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2016年6月15日 第591号

ブラック地主・家主お断り!
東借連が撃退シール作成

玄関ドアにシールを貼ろう
6月5日に被害者交流会開催

ブラック地主・家主お断り!

 東借連と弁護団では、法律的な根拠もなく、不当に借地や借家からの立退きを求め、高額な金銭(更新料・賃料等)を要求してくる地主・家主を「ブラック地主・家主」と呼んで、この間相談活動や悪質業者の面談禁止の仮処分を行うなど被害の救済の取り組みを行ってきた。また、被害の実態を把握するための110番も2回取り組み、底地買いや地上げ屋による被害の実態をマスコミを通じて社会に知らせ、昨年の秋にはブラック地主・家主問題は連日テレビ・新聞などで大きく報道された。
 東借連と弁護団では、このほど横15㎝・縦11㎝の「ブラック地主・家主お断り!」シールを5月に作成し、組合員の自宅の玄関やドアに貼る運動を呼びかけていく。各組合では「組合に入会し、撃退シールを貼ろう」と組合員拡大に結び付ける取り組みを行っていく予定である。また、ブラック地主・家主の被害受けた組合員の横の連携を強めるための被害者交流集会に取り組み、今年の6月5日には豊島区内で第4回目の交流会を開催した。


鉄筋で建替えたのに20年で更新料
5年前に遡り借地権価格の5%

東借連の学習会で確信
支離滅裂な更新料請求拒否

お寺が地主の文京区向丘地域

お寺が地主の文京区向丘地域

 文京区向丘に住む森さん(仮名)は親の代から土地を借りていた。
 森さんは、今から25年前に契約更新に際して、地主であるお寺の住職に承諾を得て建替えを行った。その際、防火地域の指定があり耐火建築として建替えることになり、重量鉄骨造りの堅固な建物として建築し、2年後に建物は完成した。公庫や銀行のローンの申請に際しても地主の印鑑証明なども取り寄せ気持ちよく建替えが行われた。建替え承諾と更新料については金銭的に厳しいものであったが承諾した。
 今回、一面識のない司法書士が地主の代理人として「5年前の更新料の請求」をしてきた。その金額も更地価格の借地権割合の5%が妥当と言ってきた。また、前回の契約は普通建物であるから堅固な建物は契約違反であると主張し、その一方で普通建物は契約期間20年であるから更新料の請求が出来るなど支離滅裂の主張をしてきた。
 森さん、4月の東借連の「更新と更新料」の学習会に参加し、種田弁護士の話とその後の相談で確信を持って組合に入会した。無理難題を主張する地主に対抗して合意更新が出来なければ、法定更新することにした。


組合の催物とお知らせ

■城北借組「西武デパート相談会」
 7月12日(火)・13日(水)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで、池袋西武百貨店7階くらしの相談コーナー。連絡・(3982)7654。
■多摩借組「定例法律相談会」
 7月2日(土)午後1時30分から組合事務所。相談者要予約。
 「借地借家問題市民セミナー」
6月26日(日)午後1時半から小平市小川西町公民館。7月23日(土)午後1時半から福生市民会館。いずれも参加無料。連絡・042(526)1094。
■葛飾借組「定例相談」
 毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
 毎月第2日曜日午後1時から組合事務所。連絡・(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
 毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
 「法律相談」
 毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者要予約。連絡・(3801)8697。
■東借連連続学習会
「明渡しと正当事由」
 9月4日(日)午後1時30分から武蔵野公会堂(JR吉祥寺駅南口徒歩2分)。講師・東借連常任弁護団の瀬川宏貴弁護士。連絡・(3982)7277。