新年明けましておめでとうございます。
今年の3月に、東借連の第33回定期総会が開催されます。
前定期総会の1週間後に起きた東日本大震災と福島の原発事故から2年が経過しようとしていますが、いまだに住み続けられる街の復興には程遠い状態が続いています。
特に原発事故の福島ではいまだに避難生活を余儀なくされ、いつ帰還できるかのめどが立たない方々への物心両面の支援が必要となっています。
その中で行われた暮れの総選挙では、公約違反の民主党への国民の怒りが自民党の圧勝という結果となりました。
選挙区制という選挙制度が国民の民意を正しく反映できないという問題を示すとともに、私たちにとっては、消費税増税反対、原発再稼働反対、沖縄へのオスプレー配備反対などの国民的運動を大きくしていくことが求められています。同時に行われた都知事選でも宇都宮けんじ氏を都知事にすることはできませんでした。
しかし、公営住宅の大量建設を求める運動や家賃補助制度の創設をかかげる運動は、様々な団体個人に協力協同の輪を広げることができたと思います。憲法25条に示されている「健康で文化的な」住まいの実現をめざし、運動をますます強めていく事を痛感しています。
今年3月の定期総会では、組合創立時の原点を思い出し、相談に来る借地借家人の住み続ける権利を守る活動を旺盛に行うとともに「組合員が主人公」の組合活動をつくりだし、今年こそ借地借家人の権利を守る東借連とその運動を前進させる年にしようではありませんか。
東借連第15回理事会が昨年12月18日午後6時から荒川区内で開催された。理事会では、前回理事会以降の活動等が報告され、当面の課題について討議した。
(1)昨年12月16日の都知事選挙と衆院選挙の結果について討議した。都知事選挙については衆院選と重なったためにテレビ等で報道されず、宇都宮候補の知名度が十分に広げられなかった。衆院選での自民党の圧勝で借地借家法改悪の動きが加速することが予測され、組合員の政治に対する自覚を高める活動の重要性が指摘された。(2)東借連第33回定期総会に向けて、全ての組合で代議員評議員を選出し、総会を成功させることを確認した。(3)組合員拡大月間については6か月間で72名の拡大の成果に終わり、目標の30%に留まった。今後の運動の在り方等について議論した。(4)家賃補助署名運動については1月末までに署名を集約することを確認した。
山川さんが住む練馬区練馬地域 |
練馬区練馬に借地している山川さん(仮名)は今年の4月に20年の期間が満了し、更新の話がないまま法定(自動)更新になっていた。
12月になって、突然土地所有者の管理代理人と称する不動産会社の社員が、「期間更新料についての考え方」という書類と土地賃貸契約書を持参した。中身は山川さんが賃借中の宅地の更新料は348万円と査定したので支払うようにというものであった。また、更新契約書の中には、更新しようとする場合は、適正な更新料を支払うとなっていた。組合員でもある山川さんは早速組合に相談に来た。
組合と相談した結果、まず、管理代理人と称する不動産会社が、今後、訪問した際には地主の委任状と印鑑証明書の提示を求めることにした。
20年前に800万円の更新料を支払ってしまった山川さん、今度は支払い拒否で頑張ることにした。
その上で、組合と相談し、地主に対して、更新料支払い特約のない原契約において、更新料の支払いを求める法律的な根拠を示すよう求めることにした。
荒川区南千住の国道4号線に面し50年前から木造平家建店舗を借りて飲食業を営むNさんは、昭和37年秋に店舗兼居宅を5年契約で家賃2万4千円で入居した。最初の更新で3年契約にされ、2度目の更新では更新料と家賃3万9千円の値上げを請求され供託を始めた。その後6年が経って、家主が賃料値上げの調停を起こし、月額6万3000円で和解。現在月額8万円を支払っている。
ところが、昨年3月に隣家の家主が自分の家を建替えるため「建物が朽廃している。平成19年1月にNさんの先代が亡くなってから名義変更してないから不正使用である」との理由で明渡しの調停を起こしてきた。Nさんは法テラスの弁護士と相談しているが、この度調停和解案で(1)再築後再入居を認めるが家賃4万円値上げする。(2)権利金として賃料の2ヶ月分を支払うとの条件を提示され、組合に相談し入会した。Nさんは、和解案は受け入れられないと現状の店舗で営業を続ける決意でいる。
借地がある大田区新蒲田地域 |
大田区新蒲田地域で宅地約35坪を賃借中のTさんは、平成22年5月に更新料270万円を請求されて知人の紹介で組合に入会した。法律上も慣習的にも支払義務がないと判例や借地法を示して説明を受ける。しかも地代6カ月前払いのために契約期間満了期日後の分もすでに支払われていることから、地主は実務上更新を承知していることになる。
6月末に地主に対して更新料支払拒否を通告し、同年7月から12月までの6月ヵ分地代を提供するが、受領拒否されて供託の手続きとなる。供託して2年6ヵ月余経過した昨年の12月上旬に地主より「更新料要らないから地代を払って」とTさんに連絡があり、更新料請求を撤回するとの一筆と引換えに平成25年前期6ヵ月分地代を支払った。後日、更新契約書作成で従前の内容変更したり、更新料支払いの特約を記載するなど、地主の悪あがきに驚くが、削除させて従前の契約書と同一の内容で締結した。
■城北借組「西武デパート相談会」
2月13日(水)・14日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで西武デパート7階。連絡・(3982)7654。
■葛飾借組「定例相談」
毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
毎月第2日曜日午後1時から2時まで組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
「法律相談」
毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■世田谷借組「相談会」
毎月第1土曜日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■多摩借組「定例法律相談会」
2月9日(土)午後1時半から組合事務所。
連絡・042(526)1094。
■大田借組「第47回定期総会」
3月24日(日)午後1時から大田区消費生活センター。連絡・(3735)8481。