7月25日に発売された更新料解決マニュアル |
昨年12月以来、東借連常任弁護団と城北法律事務所の弁護士有志で共同執筆し、6か月以上かけて作業を続けてきた更新料の本「更新料解決マニュアル~その更新料払う必要ありません」が7月に旬報社から発行された。
同マニュアルは、昨年7月23日の賃貸マンションの最高裁判決を受けて、「はじめに」では、最高裁判決の問題点を批判するとともに、更新料の本質について「社会的または経済的にも正当な根拠を有しない貸主の一方的な利得行為にほかなりません」と指摘し、「借主のみなさんは、このことに自信を持ち、更新料問題に正面から向き合ってほしいと思います」と訴えている。
本の特徴は、法律上の規定のない更新料をめぐって起こる様々なトラブルに、弁護士・専門家が借地人、借家人の味方になって、具体的なケースごとにQ&A形式でわかりやすく解説している。また、更新料問題の裁判例が更新料に関する規定が存在しない場合と一応の規定が存在している場合に分けて豊富に紹介されている。法律を知らない借主でも本を読めば、理解が可能な超実践的なマニュアルとなっている。
本には東借連がどのような運動を行っているかも紹介されている。コラム欄では借地・借家の更新料問題で組合に入会して解決した事例等が23本掲載され、更新料をなくす運動の普及にも活用が期待されている。
一般の書店では7月25日から販売され、定価は1260円(税込)。組合員には特別価格(1100円)で発売。本の購読希望の方は最寄りの借地借家人組合にご注文を。
大田区新蒲田地域に居住して約43坪借地している若菜(仮名)さんは、平成17年4月に地主から土地を買上げた都心の不動産業者(地上げ屋)との底地の買取りか、借地権の売却を強要との攻防線が始まる。業者のいずれの要望も受け入れず借地契約の継続を強調する若菜さんに対し、業者は代理人を送り込んだ。荒々しく乱暴な言葉で買取か売却か強引に迫るが、若菜さんは動じずこれまで通り、契約の継続を伝えて対抗する。周りの借地人にはすでに底地を売却し、東南の角に位置する若菜さんの借地にこだわる業者は追い出しの策動に3年の歳月を掛けた。しかし、平成20年10月には大阪の建設業に関わる会社に売却した。新地主は、前地主の承諾の下に借地の一部の駐車場使用は違反として、契約解徐を求めて平成21年に提訴した。同23年6月には原告地主の請求は棄却。また、双方がそれぞれ反訴した地代の増・減額も棄却されて現行地代なった。地主は、裁判で法定更新されて今日に至っていることが確認されたのにも関わらず、法定更新を認めず坪当り10万円の更新料を請求してきた。若菜さんは直ちに支払拒否を通告。地主は更新料を求めて提訴したので再び裁判になった。
大阪地裁に提訴されたが時間と経費を考慮して、前回同様に東京地裁への移行要望して実現させた。受領拒否による地代の供託は持参払が原則なので、大阪の法務局宛に供託用紙を郵送して地代を送金している。
■城北借組「西武デパート相談会」
9月12日(水)・13日(木)午前11時~午後5時(午後1時~2時昼食休憩)まで西武デパート7階。
「法律相談」
9月14日(金)午後2時から組合事務所。連絡・(3982)7654。
■葛飾借組「定例相談」
毎週水・金曜日の午前10時から組合事務所。連絡・(3608)2251。
■足立借組「定例相談」
毎月第2日曜日午後1時から2時まで組合事務所。
「暑気払い」
8月12日(日)午後3時から組合事務所。連絡(3882)0055。
■荒川借組「夜間相談会」
毎月第1・第3水曜日午後7時から組合事務所。
「法律相談」
毎月第3金曜日の午後7時から組合事務所。相談者は要予約。連絡・(3801)8697。
■北借組「法律相談」
毎月第1・第3水曜日午後7時から赤羽会館。相談者は要予約。連絡・(3908)7270。
■世田谷借組「相談会」
毎月第1土曜日午後2時~7時まで組合事務所。連絡・(3428)0828。
■多摩借組「定例法律相談」
9月1日(土)午後1時30分から組合事務所。連絡・042(526)1094。
■大田借組「借地借家トラブル講座・相談会」
10月19日(金)午後6時半大田区文化の森、10月26日(金)午後6時半大田区消費生活センター。
「バス旅行」
11月4日(日)、5日(月)の一泊2日参加者募集。行先は飛騨高山。連絡・(3735)8481。