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春の椿 |
全借連は1月20日、法務省民事局商事部に対し、法に基づく適切な供託の執行を求める申し入れを行い、同日東京法務局供託課より「この度は借地人の方への不適切な供託対応を致しました。現供託の取り消しと再度供託のやり直しをさせていただきます」と連絡がありました。
1月22日、借地人は東京法務局に出向き民法944条に基づく供託を行い、合わせて供託課係長より「ご迷惑ご面倒をおかけし誠に申し訳ありませんでした。今後供託について、再びこのようなことを起こさないよう職員間で認識と対応を共有してまいります。」と謝罪されました。
【経過】1月16日、和光市の借地人2名が(全借連新聞2024年12月号、2025年1月号記事掲載)、新地主(株式会社興和プロジェクト新都心)への地代を供託するため東京法務局で手続きした際、相談員(供託官)から「「弁済期の超過した日数分の遅延損害金を支払わなければ供託は受け付けられない」と告げられ、遅延損害金を支払い供託しました。しかし、借地人らは新地主に対し、旧地主との契約通りの振込みを求め、振込先を知らせるよう書留を郵送しましたが、「社の方針、毎月集金」と拒否。同社の社員が度々電話で集金期日を迫ってきました。借地人はやむなく地代を現金書留で送る旨の文書、現金書留を送りましたが「受領拒否」されたものです。こうした経過を法務局の相談員(供託官)」に説明しましたが、聞き入れられず「遅延損害金」を課せられました。
【コメント】全国各地の地上げで「地代の集金」が常套手段となっています。本件で「振込先回答拒否」の供託事由が認められた点は重要です。
※法務省へ申入れ、東京法務局に同席など綾事務局次長が対応しました。
埼玉県発注工事で家屋被害
県被害認め金銭補償約束
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飯能建土整備事務所(左から大島、綾、城下各氏) |
埼玉県入間市で埼玉県発注の橋梁工事により家屋被害がありました。被害を受けた大島さんは埼玉県借組に相談、組合は12月21日、大島さんと日本共産党安藤よし子入間市議、飯能県土整備事務所職員と現地調査を行い、同日埼玉県庁日本共産党県議団室で県担当者に被害調査、対策について申入れを行いました。
県担当者は「被害箇所はご自身で」と被害を認めず紛糾する場面もあり、同席した綾事務局長は「工事着手前に家屋調査をしなかった県の責任は重大だ。直ちに調査、被害対策、被害補償等対応を求める」と強く訴えました。
その後1月22日、飯能県土整備事務所で大島さん、組合、日本共産党城下のり子埼玉県議が同席し、埼玉県の調査結果、今後の対策と対応について報告と見解を求め、埼玉県飯能県土整備事務所の副所長は「県として被害の状況を認め緊急補修、専門家の被害調査を受け金銭補償を致します。」と正式な回答がありました。組合は県に対し近隣住民の家屋被害調査と、橋梁工事による危険な道路に信号機設置、一時停止表示など、安全対策を申し入れました。大島さんは「組合に相談して本当に良かった」と話しています。
供託事由変更
法務省申し入れ前
1月16日<供託事由>
佐藤さん(仮名)
「弁済期の超過した10日分につき年3%の遅延損害金112円を付し供託する」
法務省申し入れ後
1月20日<供託事由>
佐藤さん・佐々木さん(仮名)
「口座振込の享受を依頼するも教えて貰うことができないため 1受領することができない」
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