地方住宅供給公社が借主の合意を得ずに家賃増額ができるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(深山卓也裁判長)は公社住宅に借地借家法が適用されると初の判断を下しました。この結果、住宅供給公社の借主側が家賃の減額を請求できるほか、値上げに対しても争うことができる画期的な判決です。原審の東京高裁の判決では、地方住宅公社法施行規則が優先し、借地借家法は適用できないと判断。最高裁判決は「地方公社の業務として賃貸人との間に設定される公社の使用関係は、司法上の賃貸借関係であり、法令に特別の定めがない限り、借地借家法の適用がある」と判事しました。借地借家法第32条では第1項で当事者に近傍同種の家賃と比べ不相当な場合に、賃料増減額請求権を認め、第2項では当事者間で家賃の増額について協議が成立しない時は借主は相当額を支払い、裁判で確定後、差額に年1割の利息を付して支払います。 |