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2024年6月15日 第675号


借地借家の相続対策
東借連が春季研修会開催


研修会で報告する種田和敏弁護士

 東借連春季研修会は、5月12日午前10時から豊島区内で開催され、会場参加者14名とオンライン参加者で開催されました。講師の東借連常任弁護団の種田弁護士から「借地借家の相続〜法改正含め対策〜」とのテーマで借地と借家の相談事例に基づき説明がありました。
 第1問は、母が亡くなり相続の遺産分割でもめていて、借地上の建物が母名義のままでも問題はないか。相続登記が2024年4月から義務化となり、知ってから3年以内に理由もなく登記をしないと過料となる。行政罰であり罰金ではなく、あせらなくてもよいが、兄弟で向き合ってしっかり話し合うことが大事であり、早期の遺産分割ができない場合は相続人申告登記ができる。第2問は父がなくなり、息子が相続したら地主から名義変更料を求められた事例では、法定相続人が借地権を相続する場合は、被相続人と法定相続人は法的に同一人物であり、名義変更料は不要であると回答がされました。なお、法定相続人以外に相続させると遺贈となり、地主の承諾が必要です。
 第3問は借地権と相続税、第4問は空き家になった借地の活用、地主に更地にして返すのか、借地権の譲渡はできるのか、空き家のままで借地の契約の更新を迎えた場合など、様々なパターンについて解説がありました。地主が更新を拒絶してきた場合、空き家で借地人が使っていないと、必要性が低くみられるので注意が必要です。第5問と第6問は借家権の相続と内縁と借家権について解説されました。

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