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2023年12月15日 第670号


全国で削減される公営住宅 老朽化した公営住宅が用途廃止に

 公営住宅は、公営住宅法第1条で「この法律は、国及び地方自治体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と定められ、国の住生活基本計画においても、「住宅セーフティネットの中心的役割を担う」とされています。
 しかし、住生活基本法で「公営住宅の供給促進」が定められた2006年度の219万438戸から2020年度には213万9723戸と実に5万715戸も公営住宅が年々削減されています(図)。とくに、最近5年間で大阪府が7136戸、兵庫県が7117戸と大幅に削減されています。
 現在の住生活基本計画の住宅確保要配慮者が安心して暮らせるセーフティネット機能の整備として「公営住宅の計画的な建替え等や、バリアフリー化や長寿命化等ストックの改善の推進」が基本的施策とされています。
 しかし、宮城県では老朽化した県営住宅の建て替えを行わず、「県営住宅等の集約に伴う移転支援の方針」を決め、「公営住宅は市町村が主体的に行うことが基本」として県営住宅から撤退する考えを示しています。公営住宅の空家が増大し、とくに入居者の募集を行っていない未募集空家については、国交省は「大規模修繕もしくは改造等、または用途廃止等行うため」と説明しています。公営住宅削減のための用途廃止を止めさせ、公営住宅を生活困窮者のために有効に活用させることが求められています。

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