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2023年1月15日 第659号


滞納追い出し条項違法
最高裁が画期的判決
消費者の利益を侵害
保証会社への早期の法規制を

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最高裁判所

 家賃保証会社が賃借人と結ぶ契約条項について、消費者契約法に違反していると最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は昨年12月12日に初の判断を示しました。大手保証会社フォーシーズの契約の2つの条項が裁判の争点になりました。(1)家賃を3カ月以上滞納すれば、賃借人に知らせず無催告で賃貸借契約を解除できる。(2)賃借人が家賃を2カ月以上滞納し、電気・ガス・水道が長く未使用などの条件がそろえば明け渡しがあったとみなし、建物内に残置した動産類を任意に搬出・保管しても異議を述べない。
 最高裁は、以上の契約条項が消費者契約法第10条(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)に違反しているとし、消費者機構関西の同契約条項の差止請求を全面的に認めました。消費者団体の差止訴訟とは、消費者契約法に違反する事業者の不当な契約条項を差止請求することができる制度です。フォーシーズが差止請求に応じないため提訴し、大阪地裁・大阪高裁で争われました。
 地裁は、(1)有効(2)無効、高裁は(1)(2)とも有効とされましたが、最高裁の判決では(1)(2)とも無効とされ、地裁・高裁の判決が覆され、(1)(2)の契約条項の使用は禁止され、印刷された契約書は廃棄せよとの判決で消費者団体の完全勝訴となりました。
 判決は「原契約の解除は賃借人の生活基盤を失わせるという重大な事態を招来し得るものである」とし、家賃を3カ月分以上滞納で自動的に契約解除を認めることはできないとしています。賃貸人でもない保証会社の不当な追い出し条項に厳しい審判が下りました。そもそも保証会社に対する法規制がなく、野放し状態であることが問題で、国に早期の法規制を求め運動していきます。

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