3、借地借家人の要求課題の取組み
(7)不当な契約書から借主の権利を守る運動
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また、デジタル改革関連法が昨年5月に成立し、宅地建物取引業法や借地借家法が今年5月に改正施行され、定期借家契約の事前説明に関する書面の交付義務がなくなり、定期借地契約や定期借家契約の契約書面作成に当たって電子契約が可能となるなど、全てオンラインで説明から契約までできるようになりました。メールで送られた契約書に1回承諾のクリックをするだけで、賃借人に不利な契約書が作成されても気がつかないまま、泣き寝入りすることのないよう消費者庁にデジタルトラブルの防止対策を要求する運動に取り組みましょう。
(9)家賃債務保証会社を法律で規制させる運動
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家賃保証会社問題対策班では、本年5月にツイッターでつながった保証会社の被害者交流会を開催しました。今後の運動として、保証会社被害の実態を広く集め、…………。 |