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2020年9月15日 第631号

家賃支援給付金の申請
全借連が経産省に緊急申入れ
契約書写しの提出できない時
賃貸人の署名による証明書不要に

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経済産業省に家賃支援給付金で要望書を提出する全借連役員(右端は日本共産党笠井亮衆議院議員)

 緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するために「家賃支援給付金」制度が発足し、今年の5月から12月までに1ヵ月の売上が50%減少している等の事業者を対象に、地代・家賃の3分の2が支給されます。しかし、申請に必要な書類に賃貸借契約書、申請時に直近3ヶ月分の賃料支払い実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)が必要とされ、また契約書がない場合には、賃貸借契約書等証明書として賃貸人の住所、氏名、電話番号・メールアドレスを自著した書面が必要であり、申請に躊躇する借地借家人も出ています。
 全借連では8月21日に経済産業省中小企業庁長官官房総務課の善明課長補佐に申請書類の改善を求め要請しました。日本共産党笠井亮衆議院議員も立ち会いました。
 全借連の役員からは、中小零細事業者は賃貸人と対等に交渉できず、明渡しや賃料増額を請求され、不当な契約書を押し付けられる等により、契約書が作成できなかったり、賃貸人から証明書の書面にサインしてもらえない事例があることを訴え、確定申告の書類等の提出によって、契約内容確認するなど申請の改善を強く求めました。善明課長補佐からは明確な回答はなく、今後の検討課題となりました。

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