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2020年7月15日 第629号

2020年 住まいは人権デー
コロナ禍の住宅問題と住宅人権を考える
コロナ禍で 住まいを失う事態は国連の『居住の権利宣言』の侵害に

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2020年住まいは人権デー

 2020年「住まいは人権デー」の集い「コロナ禍の住宅問題と住宅人権を考える」が、6月14日午後2時から練馬区区民プラザ・ココネリで開催されました。
 坂庭国晴氏(住まい連代表幹事)から「問われる日本の住宅政策と住宅人権」と題して報告。
 派遣労働者などコロナ禍で解雇を迫られ、家賃が支払えなくなり、住まいを失う事態が発生していることについて、国連・人間居住会議(ハビタット)の宣言「居住の権利は最も重要な基本的人権」から見ても、大きく侵害されている実態にあると指摘しました。
 次に、東京都立大学非常勤講師の小田川華子氏より、今年2月8日に開催した住まいについて自由に語る座談会で参加者から出た住宅の悩みや声を紹介し、家賃負担を軽減し、家賃補助がないと東京では暮らしていけないと強調しました。
 続いて、7人の方からコロナ危機での住宅困窮者、居住者の状況についてリレートークが行われました。ジャーナリストの藤田和恵氏は、行政の側では住まいを失って生活保護の申請をすると、都内では生活保護の家賃扶助の範囲で借りられる住宅がないために、無料低額宿泊所を紹介するなどこれまでの住宅無策の実態を報告しました。

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報告する東借連の細谷紫朗会長

 東借連会長の細谷紫朗氏は、新型コロナウイルスの影響による賃料不払いは契約解除理由に当たるのかについて、法務省が5月にホームページで発表した「新型コロナウイルス感染症の影響により3か月程度の賃料不払いが生じても、不払いの前後の状況等を踏まえ、信頼関係が破壊されていないと判断される」を照会。賃借人は家賃が支払えなくなっても、直ちには退去する必要はない。住居確保給付金や生活保護等の支援を受け、国は賃料不払いを理由に明渡請求しないための法制化を強く求めました。

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