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相続と相続法改正で
東借連が2019年夏季研修会
配偶者居住権が新設
来年4月1日から施行

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東借連2019年夏季研修会

  東借連夏季研修会が9月1日午後1時30分から新宿区内で組合員30名が参加して開催され、東借連の高橋雅博事務局長の司会で進行されました。
 研修会のテーマは「民法(相続法)の改正で相続のルールはどう変わった」で講師の東借連常任弁護団の田見高秀弁護士により講演が行われました。
 はじめに、相続と借地のイロハとして、法定相続分と遺産分割等について説明がありました。借地権の相続について借地権者である父親が死亡し長男が相続する場合の事例の解説があり、借地権の相続については「地主に対して契約書の名義変更料は支払う義務はない」、「建物の登記が完了すれば地主に通知すれば済む」ことなどが強調されました。
 次に、相続法の改正で見直された7つのポイントについて、@配偶者居住権の新設、A夫婦間の居住用不動産贈与等に関する優遇措置、B自筆証書遺言の方式緩和、C自筆証書遺言の法務局保管制度の新設、D預貯金の払戻し制度新設、E遺産分割制度の見直し、F特別の寄与制度の新設等について説明がされました。
 配偶者居住権については配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになり、被相続人に預貯金などの財産があれば配偶者に法定相続分の財産も取得できるなど、より配偶者に配慮する制度となり、来年4月1日から施行されます。
 また、相続預貯金払戻し制度が新設され、他の相続人の同意がなくても預貯金の額の法定相続分の単独の払戻しができるようになりました。講演終了後、参加者から講演内容や相続以外の借地問題について質問が出され、田見弁護士より丁寧に回答がされました。
 最後に細谷紫朗会長が閉会の挨拶を行い、学習会は閉会しました。

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