住宅4団体による学習交流集会(赤羽台団地集会場) |
借地借家法改悪反対全国連絡会主催の「学習交流集会」が9月30日午後1時30分からUR赤羽台団地集会場で4団体から60名が参加して開催されました。
司会を全借連の中村敬一副会長が行い、全国公団住宅自治会協議会の林守一代表幹事が開会の挨拶を行いました。
講演は東京都公社住宅自治会協議会の奥脇茂事務局長より「家賃とはなにか、どうあるべきか」とのテーマで行われました。奥脇氏は、家賃を考える前に「住まい」について、国連人間居住会議(ハビタット)事務局による7つの住まいの定義を説明し、「家族生活のための最小限の広さを確保している」、「負担しうる住居費である」こと等を指摘し、居住の権利は基本的人権であり、日本政府には努力する義務が課せられているにもかかわらず今日まで怠っていると批判しました。
奥脇氏は、家賃とはなにか、家賃が成立する歴史、現代の日本の家賃はどのように決められているか、公社住宅の家賃算定の仕組みについて資料に基づき詳細に報告しました。家賃はどうあるべきかでは、「すべての国民が安心して持続可能な住宅確保ができるよう、適切な住居費負担率を所得の10%以下に定める」等5点に渡って問題提起しました。
続いて、公団・公社・公営住宅の各自治会の代表がそれぞれ報告を行い、全借連の細谷紫朗事務局長が最近の民間の借地借家人のめぐる状況について、多摩借組の組合員調査では月収に占める家賃の割合が30%超の世帯が70%となり、民間の借家人は高家賃負担で苦しんでいる実態等を報告しました。
最後に、東京都公社自治協の新出正治副会長が閉会の挨拶を行い、集会は終了しました。
消費者講座「借地借家の問題解決」に21名参加
城北借組
城北借地借家人組合新宿支部は9月21日、「消費者講座・借地借家の問題解決」を新宿区内で開催し21名が参加しました。
今回の消費者講座は新宿区消費者活動促進事業として開催されました。
「あかしあ法律事務所」(新宿区新宿2丁目8―1 電話03―5369―0790)大久保佐和子弁護士が、借地借家法と賃貸借契約や相続をめぐるトラブルなどについて、事例を紹介しながら講演しました。
参加者からは「数年後借地の更新となるが地主との争いは避けたい。どんな対応が良いか」「借家の契約書が無く住んでいるが、契約書を作らなくても住めるのか」「家屋の取り壊しを理由に退去を求められた後、大家が代わり補償は6カ月家賃無料と連絡きたが妥当か知りたい」など質問が相次ぎました。大久保弁護士が一つひとつ丁寧に回答しました。
「借地契約に増改築禁止とあるがリフォームはできるのか」の相談には、「(1)トイレなどの改修(2)壁紙や床材の取り換え(3)屋根工事など―の事例を紹介し地主との状況も考慮することが大切です」と中村敬一全借連副会長が答えました。
久保惠子副会長が創立50周年となる借地借家人組合の紹介と挨拶を行いました。
「東借連運動の50年」「借地借家のQ&A」「更新料解決マニュアル」などを買い求める参加者もいました。
次世代のために法律知識継承
三島借組が弁護士講師に勉強会
三島借組の勉強会 |
9月10日(日)三島借組は三島市内で杉山成一弁護士を講師に午後1時30分より借地問題勉強会を開催し、組合員を含む13名が参加しました。
内容は(1)借地法(旧法)と借地借家法(新法)の違い、(2)借地権の譲渡、相続、(3)契約の更新、(4)地代値上げ、(5)建替え、(6)契約終了と退去時の留意点など。
事例を紹介しながら説明し質疑応答に移りました。組合員の多くが高齢者となり、次の世代が無用な苦労をしない為にも借地関連の知識を継承する大切さを感じ、毎年繰り返し勉強会を開催しています。
地主より「親に貸した。息子や娘が住み続けるなら契約更新する。その際、地代を値上げする。」という様な状況に対応できる知識が必要なことを説明し、参加を促すなどの宣伝活動や、営業中の方への配慮などが課題として浮かび上がって来ました。
組合の中でも基本的なことをおこたり地主側から訴訟を起されるなどの事例が発生しており、勉強会開催を機会に学ぶことの意義を認識しています。 |