高齢者を中心に賃貸住宅の入居に当たって保証人を立てられない一方で、高齢者や障害者、外国人などの入居を敬遠する賃貸人が増加している。住まいは衣食住の中で、暮らしの安定を支える最も重要な基盤であるにもかかわらず、高齢者などが安定した住まいを確保できないことは賃貸人と賃借人だけの問題ではなく、民間賃貸住宅が市場まかせにされていることが大きな原因である。賃貸借契約の締結に保証人などが必要としない賃貸借制度を早急に検討すべきであり、当面として「公的な保証人制度」の創設を強く望む立場から、今回の家賃債務保証業者登録規定案について以下の意見を提出する。
(対象部分 家賃債務保証業者登録規定)
1、第3条(登録)家賃債務保証業を営む者は国土交通大臣の任意の登録制にではなく、義務的登録制にするか、登録しない業者の営業は禁止すべきである。
(理由)家賃債務保証業者による賃借人の権利を侵害する不当な追い出し行為は、今日に至るもなくなっていない。任意の登録制のままでは、こうした保証業者の不当な行為が野放しになる。
2、第27条(指導等)家賃債務保証業者の登録規定に違反し、適正な業務を行わなかった業者に対する、必要な指導、助言及び勧告に加え、法令に基づく営業の禁止等や刑事罰などの罰則規定を設ける法制度を検討すべきである。
(理由)保証会社による賃借人に対する過剰な求償権の行使によって、夜間早朝を問わず滞納家賃の取り立て行為、賃借人の入口のドアのカギの交換、家財道具の処分など賃借人の平穏な生活を侵害する行為を根絶するためには、指導や登録の取り消し等にとどまらない罰則規定を設ける必要がある。
3、家賃等の滞納履歴のデーターベース情報の収集や活用の禁止
(理由)住宅確保要配慮者の登録住宅の入居に当たっては、保証会社を付ける場合に賃借人の過去の家賃債務等の滞納履歴の情報が活用され、登録住宅への入居が拒否されることになると、住宅セーフティネット法が機能しなくなる恐れがある。 |