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集団的自衛権の行使容認が意味するもの
自由法曹団事務局次長弁護士 瀬川宏貴

 参院選後、安倍内閣は、集団的自衛権行使の容認のため、解釈改憲の動きを進めています。参院選前にさかんに主張していた、96条改正とその後に続く9条明文改憲のたくらみが世論の支持を得られず頓挫したため、今度は解釈改憲を前面に押し出してきたわけです。具体的には、集団的自衛権の行使を禁止した政府解釈を変更し、集団的自衛権を認める国家安全保障基本法という法律の制定を行うことを目論んでいます。

 政府解釈変更の布石として、安倍内閣は、内閣法制局長官を交代させ、集団的自衛権行使容認派の小松一郎前駐仏大使を新長官としました。内閣法制局勤務のない人物を長官とするのは異例のことです。内閣法制局は、一貫して、憲法9条の下では集団的自衛権の行使はできないとしてきました。そこで行われたのが今回の交代であり、露骨な人事です。

 では、そこまでして安倍内閣が目指す集団的自衛権の行使とはどのようなものでしょうか。集団的自衛権とは、同盟国など日本と密接な関係にある他国(アメリカなど)が攻撃された場合に、自国に対する攻撃とみなして武力を行使できる権利のことです。歴代内閣は、憲法9条を持つ日本では、自国が攻撃された場合に自衛のための最小限度の武力を行使すること(個別的自衛権の行使)は許されるが、集団的自衛権の行使は許されないとしてきました。

 集団的自衛権の行使を容認すればどのようなことが起こるか。アメリカ本土やグアム基地が攻撃された場合、日本もアメリカと一緒に武力を行使することになります。ですが問題はそればかりではありません。

 例えば、アメリカは、イラク戦争の際、「先制的自衛権の行使」という論理を用いて開戦を正当化しました。イラクは「大量破壊兵器」を保有しているので先制攻撃するのが自衛となるという論理です。しかし、イラクには「大量破壊兵器」は全く存在せず、大義なき戦争であることが後に明らかになりました。この戦争にイギリスなどの国は集団的自衛権の行使を理由に共同参戦しています。集団的自衛権の行使を容認すれば、日本もこのようなアメリカの起こした戦争に参戦することなることは明らかです。つまり、集団的自衛権の行使は、日本をアメリカと一緒に戦争する国に変えることを意味します。

 戦後60年以上、日本人は、一人も戦争で殺さず、殺されずにきました。集団的自衛権行使を容認すれば、自衛隊員が他国の人間を殺傷し、殺傷されることが現実のものとなります。再び日本国中が戦争に巻き込まれることも起こりえます。政府の進める解釈改憲の策動を阻止するためには、このような集団的自衛権の行使の意味するものを国民一人一人が正しく理解し、政府のたくらみを許さない声を広げていくことが重要です。

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