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憲法96条改正は国民へのだまし討ち
弁護士 枝川充志

 来たる7月の参議院選挙で憲法96条改正が大きな争点となっています。
 96条は憲法改正の手続要件を定める規定です。そこでは、衆参議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が改正を発議し、国民の過半数の賛成が得られた場合、改正ができるとされています。96条改正とは、このうち「総議員の3分の2」の要件を「総議員の2分の1」にしようというものです。
 しかしこれはあまりにも姑息なやり方で、国民を欺くものと言えます。なぜでしょうか。
 そもそも憲法は、個人の自由を保障しています。権力者が個人の自由を制約しようとするとき、これに歯止めをかけるのが憲法なのです。ですから、権力者にしてみれば自らに歯止めをかける憲法を変えたい、それには「総議員の3分の2」の要件はハードルが高すぎる、ならばハードルを下げればよい、ということで改正要件を「総議員の2分の1」に変えようとしているのです。
 しかし憲法が「総議員の3分の2」の賛成による発議を求めたのは、「正当に選挙された国会における代表者」(憲法前文)で3分の2の合意が形成されるまでに熟慮と討議を重ねなさい、少数意見を含めて十分な判断材料を有権者に提供しなさい、という役割を国会議員に課している点にあります。
 ですから、ハードルを下げてあとは国民に判断してもらう、というのでは、多数をとった権力者が思いのままに憲法を変えられるのと同じことになるのです。「96条が設けている憲法改正権への制限を96条自身を使ってゆるめることは、憲法の存在理由そのものに挑戦すること」(96条の会)に他なりません。
 また改正手続きを緩和し本当に手をつけたいのは平和主義を定める9条です。しかしいきなりこれに手をつけるのはあまりにハードルが高く国民投票で否決される可能性があります。そこでまずは改正手続の緩和なのです。ここに国民へのだまし討ちがあるのです。
 加えて今の国会の構成は衆参とも違憲と判断されています。「正当に選挙された」(憲法前文)とは言えない国会議員がまずやるべきことは、96条改正ではなく、選挙制度の違憲状態を解消することです。
 96条改正後の、個人の自由が権力者によって意のままに制約される社会とはどんな社会でしょうか。今の憲法はそんな社会を想定していません。ですから、96条改正を阻止するよう一人一人が声をあげ、「現在及び将来の国民」(97条)に対する責任を私たち自身がしっかり果たしていく必要があります。

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