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東京高裁で更新料無効判決を勝ち取った経験を報告

 6月23日、全借連と東借連共催で更新料問題の学習会が東京都豊島区で開催されました。
 これは東借連と東借連常任弁護団が7月中旬に「更新料解決マニュアル・その更新料払う必要ありません」の出版予定の本を記念して計画されました。
 当日は、このような勉強会に初参加という人も含め45名の方が参加しました。
 生駒勝美東借連副会長の司会ではじまり、佐藤富美男東借連会長が「この本の出版を機会に更新料問題について大いに学び、借地借家法に規定のない意味のわからない更新料や礼金、敷引きなどの慣習をなくしていく運動を巻き起こそう」と挨拶しました。
 その後に枝川充志弁護士(東借連常任弁護団所属)が講演しました。枝川弁護士は自らがかかわった東京高等裁判所での更新料裁判で、裁判長自らが更新料支払いの和解をすすめたが、借地人の強い決意でこれを拒否した結果、支払いを認めない判決を勝ち取った経験を紹介しながら更新料問題の説明をしました。
 今、調停でも調停委員がまた、裁判でも和解をすすめ何とかして更新料を払わせる動きがある中で、今回の判決は重要であるとともに更新料問題の正しい知識をもって頑張ることの必要性を本の紹介とともに行いました。
 その後、参加者から法定更新中の増改築や修理修繕についてなどの質問や更新料問題で組合に入会して更新料支払わずにがんばっている経験発表などが行われました。
 参加者からは「若い人の非正規雇用などから考えると時代遅れです。こんなものがなくなればよいと思います」「じかに法律家の話が聞くことができて、話の内容も具体的で更新料とは何か、どう対応するかについてよくわかりました」「現在、地主と話し合い中です。地主の更新契約書には納得できません。今回の学習会、大変勇気がでました」「今後、更新料をなくすための運動を進めていかなければならないと意をあらたにしました」などの感想がだされました。

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