全借連と東借連共催による「更新料問題学習会」が11月19日午後1時半から豊島区東部区民事務所において49名の参加で開催されました。千借連の大森啓安事務局長の司会で開会され、東借連の佐藤富美男会長が「賃貸マンションの更新料について今年7月に最高裁の判決が出ました。更新料問題の法律や判例を学習するとともに、更新料をなくす運動の経験報告を通じて交流を深め、今後更新料をなくす運動を大いに広げていきましょう」と挨拶しました。
東借連常任弁護団の田見高秀弁護士より講演が行われ、最高裁の7月15日の判決はどういう判決なのか、更新料特約を無効とした大阪高裁判決(平成22年2月24日判決)との判断の違いについて詳しく説明がされました。
最高裁の判決について、(1)実際に払われているのだし、貸主が欲しいのだから仲良くするために払いなさいよという以上の意味がない。法的判断を厳格に行うという司法の本来あるべき姿勢を放棄している。(2)借地借家法30条の不利益特約でないという判断もなおざりにしている等々と指摘し、「更新料を支払うことによって円満に物件を使用継続できる」というのは、暴力団の「みかじめ料」と変わらない理屈であると批判しました。また借地契約や借家契約でも「借地でも借家でも更新料支払約束がない場合には更新料は支払わなくてもよい」と強調しました。続いて足立・大田・千葉・城北の各組合より5人の組合員が自らの更新料請求で支払を拒否して頑張った経験を報告しました。
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