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家賃保証会社に法規制
国交省・民間賃貸住宅部会
次期国会へ新法提出 追い出し行為に歯止めが

 社会資本整備審議会住宅宅地分科会は、民間賃貸住宅部会をつくり、民間賃貸住宅をめぐるトラブルの多発化に備えこれを防止する対策を具体化するために、昨年1月から検討を進めていたが、昨年12月14日、「最終取りまとめ」(案)を公表しました。
 この「部会」の審議の過程の中で強い関心が持たれていたテーマとして、家賃滞納を未然防止する対策とその回収にあたって、これまで反社会的行為として批判が大きく指摘されていた「家賃保証会社」の存在について、これまでの野放し状態に対して、法的規制の成り行きが注目されていました。
 全国追い出し屋対策会議(代表増田尚弁護士)は、昨年二月の結成総会で、「家賃保証会社」を認可制にして厳しく法的規制を求めていました。
 今回の「最終まとめ」(案)では、行政へ登録制を提言し、その登録要件を厳しく規定し、その要件に反する行為が行われた場合は登録を取消し、違法行為を公表し関係機関へ告発することを提言しています。
 政府は、この提言を基に新たに法案をつくり次期通常国会へ提出する予定です。
 これまで全く規制がなく借家人を家賃の取立てのためになんら法的手続きもせずに追い出しを強要する不法行為に対して一定の歯止めがかけられたことに期待をされています。

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