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全国追い出し屋対策会議が結成総会

 賃貸マンションなどで家賃が一日たりとも未納となると、居住者が家賃の支払いを一時期猶予して欲しいと懇願しても、一方的に出入り口のカギを取替え室内に出入りを不可能にし、一定期間後には家財道具を撤去し処分するいわゆる追い出し行為が全国各地で発生しています。
 二月十五日、このように一方的に追い立てられ、賃貸マンション居住者の居住の権利を守るために、「全国追い出し屋対策会議」の結成総会が大阪市内で開かれました。
 当日、福岡、東京、群馬、大阪で追い出し屋と闘っている被害者や弁護士や司法書士、支援市民など約百名が参加し、事例報告が行われ、交流と情報交換を行ないました。その上で研究者から民法、消費者契約法、借地借家法などから一方的な明け渡し行為は違法であるとの報告がありました。
 総会では、「管理業規制法」案が提起され、同法案の制定運動に取り組むことを決議しました。
 結成にあたり、対策会議の代表の増田尚弁護士、事務局長に堀泰夫司法書士を選出し、船越康亘全借連副会長等十五名が理事に就任しました。
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