大阪簡裁が〈判決〉
平成二十一年五月二十二日大阪簡裁民事七係は、家賃滞納により賃貸マンションを使用をさせないために、貸主側の委託を受けた管理会社が「無断で鍵交換や室内を侵入したこと」は、居住権の侵害で違法であることから、賃借人が百四十万円の損害賠償請求の訴えに、貸主側へ逸失利益等九万一千六百八十七円慰謝料五十万円、代理人費用六万円合計六十五万一千六百八十七円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決によると、「鍵交換は、貸主の自力救済にあたらず、建物のロックアウトは、借主の建物占有権を排除するための建物の不法侵入であり違法である」と判断し、「建物賃貸や管理を業とする者は、無断の鍵交換や住居侵害は、国民の住居の平穏や居住権を侵害する違法行為として厳しく非難されなければならない」として「建物の使用を排除したことによる実質的損失や精神的被害は損害賠償と慰謝料請求は正当である」と認めました。
この訴訟は、「大阪追い出し屋対策会議」が鍵交換されて使用不可能になった賃貸マンション居住者から救済を求められて提訴し勝訴したものです。
なお、判決文がご必要な方は大借連へお問合せください。
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