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地代自動増額特約による増額に対し借地人の減額請求が認められた事例

 地代自動増額改定特約に基づく地代の増額が借地借家法11条1項の趣旨に照らし不相当になったとして、同特約による地主の地代増額請求が認められず、借地人による地代減額請求が認められた事例 (最高裁判所第1小法廷平成15年6月12日判決。判例時報1826号47頁)
(事案の視要)
 Xは、昭和62年7月1日、Yから建物所有の目的で本件土地を賃借したが、その際、本件土地の地代について、3年後に15%増額し、その後も3年ごとに10%ずつ増額するという内容の地代自動増額改定特約を締結した。当時、本件土地を含む東京都23区内の地価は急激な上昇を続けており、以後も上昇を続けるものと考えられていた。ところが、本件土地の1平方m当りの地価は、昭和62年7月1日が345万円で、平成3年7月1日には387万円に上昇したが、平成6年7月1日には202万円に、平成9年7月1日には125万円に下落した。他方、本件地代は、本件特約に基づき、平成3年7月1日には15%、平成6年7月1日にはさらに10%増額された。しかし、Xは、平成9年7月1日の地代改定にあたり、本件地代を増額することなく従前の地代の支払を継続するとともに、同年12月24日には、本件地代を20%減額するようYに請求し、Yは本件特約により増額された地代の支払いを求めた。そこで、Xは地代減額請求により減額された地代月額の確認を求め、Yは本件特約により増額された地代月額の確認を求め提訴した。原審(控訴審)は、本件特約が失効したとはいえないとして、本件特約に基づく地代の自動増額を認め、Xの地代減額請求を認めなかった。
(判決)
 本判決は、「地代等自動改定特約は、その地代等改定基準が借地借家法11条1項の規定する経済事情の変動等を示す指標に基づく担当なものである場合には、その効力を認めることができる」が、「その地代等改定基準を定めるに当たって基礎となっていた事情が失われることにより、同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には、同特約の適用を争う当事者はもはや同特約に拘束されず、これを適用して地代等改定の効果を生ずることはできない。 また、このような事情の下においては、当事者は、同項に基づく地代等増額請求権の行使を同特約によって妨げられるものではない」として、地価が当初の半額以下になった平成9年7月1日の時点では、本件特約は地代増額の効果を生ぜず、同年12月24日時点におけるXの地代減額請求権の行使に妨げはないとして、Xの請求を認めた。
(寸評)
 地代等自動改定特約につき、借地借家法11条1項との関係に着目してその効力を論じた初めての最高裁判決であり、バブル期に締結された地代等自動増額改定特約に苦しむ借地借家人に参考になる判決である。

(弁護士 堀 敏明)

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