東借連秋季研修会開催
田見弁護士が借地法で講演
正当事由成立の意義を強調
城北借組の相談事例を基に解説
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東借連秋季研修会 (11月29日・豊島区東部区民事務所) |
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講演する田見高秀弁護士 |
東借連秋季研修会が11月29日午後1時30分から豊島区東部区民事務所において34名の参加で開催された。研修会は相談員養成を兼ねて今年の4月の「民法の賃貸借」に続く2回目で、講師の東借連常任弁護団の田見高秀弁護士より「借地借家法の借地法」について約1時間半にわたって講演が行われた。
生駒勝美理事の司会で開会され、佐藤冨美男が開会のあいさつを行い「住まいの貧困問題は今日大変深刻であり、多くの若者たちが法律知識もないためにゼロゼロ物件を借りて不当な権利侵害を受けている。私たちは今日学んだことを力にして大いに今後の相談活動にも生かしていこう」と訴えた。
■相談事例交え借地法を解説
講演では、田見弁護士は民法と借地借家法の違いについて説明し、「民法の賃貸借は範囲が広く借りている人の保護を十分に考えていない。しかし、土地や建物を借りることは普通の物の貸し借りと違い、長い期間が必要でありすぐに追い出されては困る、そこで借地借家法は居住権や営業権を守ることを目的に制定された」ことなど借地借家法の成立の意義を説明した。
また、大正10年に制定された借地法では、「存続期間が満了すると更新する制度がなかったため昭和16年に正当事由がなければ、地主は更新拒絶ができないという重要な改正がされ、現在に至るまでこの制度の枠組みが維持されている」ことが強調された。
次に、借地法の借地権の定義、存続期間、更新、更新後の期間、更新料、期間満了前の建物の滅失、借地権の対抗力、増改築と借地非訟事件、強行規定等について報告し、城北借組の法律相談で実際の借地紛争事例(1)借地人に更新料支払い義務なし・地裁勝訴判決を勝ち取る。(2)更新拒絶・無断増改築解除と闘った。(3)借地人と借地上の建物名義人の相違で無断譲渡による契約解除で争った。(4)隣家からの貰い火で延焼・東京地裁に補修工事許可の申立を行い補修した。以上4つの事例を紹介しながら分かりやすく説明がされた。
適正地代の算定についての質問で、最近の東京地裁の判決で税金の倍率方式が否定されたことから地代と公租公課額は関連性がないことが指摘された。
この他、法定更新でも更新料を支払う旨の特約を無効にすることができるか、通路の使用権が認められた契約は地主が変わっても引き継がれるか等の質疑応答が行われた。
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