東借連夏季研修会開催
借地借家の相談事例を解説
連帯保証人の責任、貸主の破産等17問で
東借連は、「2007年度夏季研修会」を9月1日午後1時30分から豊島区生活産業プラザにおいて開催した。都内各組合と全借連・千葉県連から合計35名の組合役員と組合員が参加した。
研修会の司会は生駒理事(荒川借組事務局長)が担当した。開会に当り、主催者を代表して佐藤富美男東借連会長が挨拶した。
佐藤会長は「7月に行なわれた参議院選挙で自民・公明両党が参議院で過半数は失うという新しい政治情勢を迎え、借地借家法の改正問題も今後どうなるか予断を許さない状況にある。今後は国民の一つの一つの声が試金石となって政党の対応が問われていく時代となる。組合を大きくするために相談に対応できるよう、しっかりと勉強していこう」と訴えた。 研修会では、日頃組合に持ち込まれる17の相談事例について参加者が回答を選び、講師の東借連常任弁護団の田見高秀弁護士が正解を説明する形式で行なわれた。相談事例は、(1)借家人の連帯保証人の責任、(2)更新手続きを仲介した業者の明渡し請求、(3)貸店舗の退去時の保証金の償却、(4)火災と借地上の建物の修理と増改築、(5)借家の火災、(6)借地の契約面積と実測面積の違い、(7)立退料と正当事由、(8)地主の相続人と正当事由、(9)立退料の残金の未納、(10)マンションの会社契約からの変更、(11)告知されなかった前入居者の死亡、(12)賃貸人の破産、(13)借家人の破産、(14)地主の死亡と地代の支払先、(15)店舗の定期借家契約への切替、(16)借地人の名義変更と対抗力、(17)連帯保証人に代わる賃貸保証委託契約の解除以上17問。
田見弁護士が相談事例解説
相談事例は日頃各組合で相談を受けている問題で、講師の田見弁護士より、過去の判例や法律が改正された点などが分かりやすく解説された。とくに、賃借人の契約と抵当権の設定の時期については「どちらが早いか」で決まってしまうこと、借地人の対抗力としての登記名義については借地人以外の名義にむやみに変更すると危険であること等が説明された。 また、地主が死亡した後の地代の支払い方法については、平成17年の最高裁判決で「遺産分割未了の共有不動産の賃料債権は各相続人の単独債権とした」ことから相続人不確定で地代を供託することが無難となったことなどが説明された。質疑では、正当事由や更新料、耐震補強工事と増改築、貸主に落ち度のある滞納賃料の保証人への請求等について質問が出た。最後に、野内副会長の閉会の挨拶で午後4時に研修会を終了した。 |