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2001年8月15日 第413号 |
敷金を取戻す東久留米市の兼田さん原状回復費34万円を請求組合の通知で敷金全額取戻す 東久留米市柳窪の鉄筋コンクリートのマンションを平成11年1月に借りて入居した兼田さんは、昨年6月に裁判所から借りている建物が競売になるとの連絡が入った。家主は江戸川区に住んでいるが一度も会ったこともなく全く寝耳に水の話。犯罪にも関係しているらしく警察まで調査に来た。 |
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保証金の返還支払督促の手続きの和解で保証金の90%が返還された板橋区 板橋区幸町に住む佐藤さんは、同じ町内で蒲鉾製造販売の商売をしていた。今から二十年以上も前に再入居というかたちで、新しいビルに入居した。家主とは、再入居直後に店の前にある電柱の撤去をめぐって一年以上の争いがあり、その後、水道代、電気代の支払問題などで争いごとがあった。又、二年毎の賃料の値上げが、契約書の中に記載されており、いつのまにか近隣の相場からしても大変高い賃料になっていた。佐藤さんは、高額な家賃と長引く不況の中で、これ以上商売として続けていくことが困難になり、廃業することを決意した。しかし、この家主は、明け渡したあとも支払った敷金や保証金を返却しないという評判で、百五十万円近い保証金が返却されるかどうか不安になり、以前から知人に紹介されていた組合に入会した。 |
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二年連続の値上げに毎月従前どおりの家賃を払う北区 北区滝野川の商店街で精肉店を営んでいる鴨下さんは店舗兼居宅を昭和35年から同じ商店街にある会社から借りている。 |
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滞納家賃を返済中の契約の保証人自身も失業足立区 足立区保木間の野間さんは、友人の賃貸借契約の保証人になった。
始めのちは順調に家賃が支払われていたが、借家人が不況の影響で退職に追い込まれて家賃が滞った。一度は保証人の野間さんが支払ったが二度目の請求を受けてたまらず組合に相談した。 |
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「借地借家相談室」 修繕特約がある場合の備え付けのエアコンの修繕は借家人の負担なのか(問)賃貸マンションの備え付けのエアコンが故障し、不動産管理会社に修理を依頼したところ、特約で修理は借主負担となっているので、電気店に自分で修理を依頼するようにと断られた。取敢えず自分で電気店へ修理を頼み、室外機のコンプレッサー不良交換で、5万円の修理代を支払った。本来備え付けの設備は、貸主が修理代金を負担するのが道理だと思うのですが。(世田谷区会社員) (答)民法606条1項で賃貸人は修繕義務を負っている。賃借人の故意・過失がない限り、賃借人が修繕をした場合、賃貸人に対してその費用を請求することができる。但し、同条は、任意規定であり、特約で修繕義務を賃借人に負担させることは、原則として可能である。「『入居後の大小修繕は賃借人がする』旨の契約条項は、単に賃貸人が民法606条1項所定の修繕義務を負わないとの趣旨にすぎず、賃借人が家屋の使用中に生ずるいっさいの汚損・破損個所を自己の費用で修繕し、家屋を賃借当初と同一状態で維持すべき義務があるとの趣旨ではない」(最判昭43・1・25)即ち家主の修繕義務を免除したにとどまり、積極的に借家人に修繕義務を課したものではない。「修繕特約は、一定範囲の小修繕については賃借人の全額負担とする旨を定めたものであるといえるが、居住用建物の賃貸借における特約の趣旨は、通常賃貸人の修繕義務を免除したにとどまり、更に特別の事情が存在する場合を除き、賃借人に修繕義務を負わせるものではない」(仙台簡判平8・11・28)他にも名古屋地判・京都地判等で同様の判例が多数あり、修繕特約によって賃借人が修繕義務を負うとされる場合でも、少額の費用で済む「小修繕」についてのみ修繕義務を負い、「大修繕」については修繕義務を負わない。即ち、大修繕に関して修繕特約を結んでも無効というのが裁判例である。 結論、修理代金が概ね1万円以下の場合が小修繕と言われる。相談者の修繕は、小修繕とは言えない。従って、修繕義務を負わない。賃借人が自ら修繕費用を負担した場合は、賃貸人に対して、民法608条により、直ちに支出した費用の全額を費用償還請求できる。賃貸人が償還請求に応じない時は、家賃と相殺して回収することができる。 |
毎月1回15日発行一部200円/昭和50年5月21日第三種郵便物認可 |
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