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2001年7月15日 第412号 |
借地の明渡し訴訟供託したのに地代不払?貸倉庫の収入がストップ建物占有移転禁止の仮処分で竹内さんは、台東区谷中で17坪を借地している。地代は月額二八三〇〇円。何十年も、3〜6ヶ月分纏めて、地主のK電鉄に払っていた。それが一昨年9月に地代の受領を拒否され、そのまま地代を支払うことなく放置していた。昨年6月にK電鉄は、建物占有移転禁止の仮処分を東京地裁に申請し、竹内さんの住宅と賃貸している倉庫部分が仮処分の執行を受けた。竹内さんはこの時点で組合に加入し、放置していた地代15ヶ月分を一括して供託したが、7月地代の不払いを理由に無催告で契約解除を通告され、土地の明渡し訴訟を提起された。裁判は組合の二人の弁護士が就いているので心配していない。今一番の痛手は、仮処分を受けたことで倉庫を貸していた会社がトラブルを恐れて倉庫の契約を解除して退去した。そのため倉庫の賃料収入が途切れてしまったことだ。仮処分は裁判の結果を見るまで殆ど継続され、取消は認められないのが通例だ。そのため仮処分の取消があるまでは、二度と倉庫を貸すことが出来ない。この不景気の時世にK電鉄の不法な仮処分による損害は多大だ。損害賠償をK電鉄に求めても、何年も先でなければ結果は出ない。 |
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更新料を強要悪質業者に都住宅局不動産 |
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店舗移転で成果板橋区 板橋区志村で寿司店を営む岡本さんは、一昨年の九月に家主の代理人から明渡しを求められた。長びく不況の中で店舗移転に伴うあらたな支出など、到底出せるものではないと悩んでいた。店のお客で、借地借家人組合の組合員が、「明渡しの問題なら組合に相談するといいよ」と教えられ、組合に入会した。 |
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非訟手続で建物を建替え中大田区池上 大田区池上4丁目の若林さんは、親の遺産借地約60坪を継承した。 |
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「借地借家相談室」 借家の契約更新で更新料と更新手数料を請求されたが払う必要があるか2年間の建物賃貸借契約が8月31日で満了になる。先日、不動産業者から「契約更新のお知らせ」が届いた。契約の更新をする場合は、更新料21万2千円と更新手数料10万6千円と別途消費税が必要であると書かれていた。更新料・更新手数料を払わなければいけないのだろうか。尚契約書には更新料の支払に関することは記載されていない。現在家賃は10万円で管理費が月6千円。(葛飾区42歳男性) (回答)まず、提示されている不動産業者の更新手数料の計算方法が間違っている。不動産業者の媒介・代理の際の報酬規定では、家賃を基礎にして計算することになっている。家賃に管理費を上乗せして、それに基づいて計算するのは「宅建業法」に違反している。それよりも悪質なのは、不動産業者が代理依頼者以外に報酬を要求していることだ。不動産業者が代理依頼者から受取る報酬の上限金額は家賃の1ヶ月分以内という規制がある。相談者の場合は、不動産業者に代理を依頼していないのであるから、依頼者に当たらないのは明瞭である。依頼者でない者から不当な代理手数料を一方的に要求するのは明らかに「宅建業法]に違反している。このように不動産業者に違法な更新手数料を要求されても賃借人には支払い義務はないので拒否すればいい。 次に更新料の支払について更新料というものには何ら法的根拠がある訳ではない。法律上、賃貸人は更新料を請求する当然の権利がある訳ではなく、賃借人が更新料を支払う義務を一方的に課せられている訳ではない。裁判上も更新料支払の合意がない場合は、賃借人に更新料支払義務を認めた判例は見当たらない。したがって、賃貸人の更新料請求に応じる義務はない。 相談者の賃貸借契約は、法定通知期間内に賃貸人から拒絶の通知がされていないので、法定更新されることが法律的に確定されている。契約書を作らなくても、賃貸借契約は従前の契約と同一条件で自動的に更新される。(詳しくは、5月号の当欄を参照)結論、賃貸人が更新を法的に覆すことができないので安心して相談者は、法的根拠の無い更新料及び不当な更新手数料の支払を毅然と拒否して下さい。 |
毎月1回15日発行一部200円/昭和50年5月21日第三種郵便物認可 |
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