アパートやマンションなどの賃貸借契約の際に、入居希望者から保証料を取って連帯保証人になる企業「賃貸保証会社」によるトラブルが起きています。また最近では大阪の保証会社が倒産し、業務停止後に事情を知らずに家賃を振込んだ入居者に家主からも支払を求められる「二重払い」の被害も発生しています。
「玄関のドアに保証会社が督促の張り紙をした」、「家賃を滞納したら玄関の入口のドアが施錠され入室できない。滞納家賃を払えばドアを開錠するといわれた」、「家賃6万5千円を滞納したら、立替えた保証会社から7万5千円請求された」、「家賃2カ月分を滞納したら2日後に払えると言っても、保証会社から出て行けと言われた。督促で10分おきに電話が来る」、「保証会社が深夜に取り立てにやってきて、さらに深夜訪問の手数料を請求された。…………」など。
これらの保証会社による強引な家賃督促や立退き要求などの相談が全国の消費生活センターや借地借家人組合に寄せられています。深夜の取立てなどサラ金であれば貸金業法で禁じられていることが、法律の規制もないために事実上野放し状態です。東京借地借家人組合連合会では、国土交通省や東京都に何らかの対応を求めても、国や自治体も「保証会社の業務に関しては、宅建業法上の規制はない。保証会社の協議会の取組みを見守っている」と無責任な態度に終始しています。
多くの保証会社と入居者が結ぶ保証委託契約書は、「乙(借主)が賃料滞納を行い、1週間以上連絡無き場合丙(保証会社)は本物件一時使用禁止のためドア施錠ロックを行なうものとし、乙はそれを了承した」、「原契約が終了日から1週間が経過しても明渡しが完了しない場合には、乙は丙に対し下記権限を与えたものし、明渡しを早急に完了されるものとする。(1)本物件退去手続きに関する一切の権限(2)本物件への入退室及び本物件内の家財道具等動産類の搬出運搬(3)搬出した動産類の保管(4)その他本物件明渡しに必要な一切の権限」など明らかに借家人に不利益な定めが多く、裁判等の手続きを経ないで借家人を強制的追い出すことが出来る「自力救済」条項など違法行為を容認する不当な契約です。
東借連では、保証人を立てられない借家人の弱みに付け込んだ「貧困ビジネス」と呼ばれる保証会社に対し、トラブルの被害を未然に防止するためには法律による規制がどうしても必要です。そのために、この問題を社会的な問題にするために「賃貸証会社の連帯保証トラブル110番」を実施することになりました。ぜひ、保証会社の保証委託契約についての被害を受けた方、現在トラブルをかかえた方は、契約書と保証委託契約書及び被害の実態について、東借連の相談室にご連絡下さい。
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